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相続について

父が亡くなったあと随分して、春に母が亡くなりました。今住んでいる家と土地の名義変更をしないといけないのですが、私には子供が3人おり、次男は父の戸籍に縁組して入っています。相続人は私と次男になるのだと思います。
例えば私と次男で半分ずつ相続した場合、この先私が死んだ時には、私の相続した半分を次男を含め子供3人で相続することになるのでしょうか?
私は将来的にはすべて次男の名義にするのが良いと思っています。
全て次男の名義にするには長男と娘に相続放棄してもらわないといけないのか
長男と娘の名義の部分を次男が買い取らないといけないのか
それとも、今私が相続放棄して全て次男の名義にした方がいいのか
そうすると万が一先に次男が亡くなった場合、次男のお嫁さんの名義になるのでしょうか?
小さな土地ですが、節税しつつ将来ややこしくないようにしたいのですが
何をどうすればいいのか分かりません。
分かりやすく教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

例えば私と次男で半分ずつ相続した場合、この先私が死んだ時には、私の相続した半分を次男を含め子供3人で相続することになるのでしょうか?
→誰かが単独相続するのか、共有相続するのかは、推定相続人であるお子様方が遺産分割協議で決めることができます。

私は将来的にはすべて次男の名義にするのが良いと思っています。
全て次男の名義にするには長男と娘に相続放棄してもらわないといけないのか
長男と娘の名義の部分を次男が買い取らないといけないのか
それとも、今私が相続放棄して全て次男の名義にした方がいいのか
そうすると万が一先に次男が亡くなった場合、次男のお嫁さんの名義になるのでしょうか?
→誰が何をどのような割合で相続するかは、遺産分割協議で決めることができます。
 今、ご相談者様とご次男様で1/2ずつ共有相続にしなければならないわけではありません。
 お母様からご次男様が単独で相続することもできます。

私は将来的にはすべて次男の名義にするのが良いと思っています。

ということであれば、今回の相続でその不動産をすべて次男様が相続してはいかがでしょうか。(遺産分割協議でその分の代償金を受け取ることもできます。)
次男様の相続時には次男様の奥様が相続人となるほか、お子様がいればそのお子様も相続人になり、いなければ親も相続人になります。

ご丁寧な説明ありがとうございます。

相続税は3000万円プラス相続人数×600万円まで非課税と
どこかで読んだ気がするんですが
今、私と次男か、私だけが相続して
私が死んだ後次男に相続してもらう場合
一番納税額を抑えられる方法を教えていただけますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。相続税の基礎控除枠は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっております。
ご相談者様についてそれなりの遺産が残ると想定されるなら、今回ご次男様が相続する分は、世代飛ばしのため相続税が2割増しになりますが、それでもご次男様がお母様から相続した方が有利になるかもしれません。
こちらは、お母様の相続税をはじめ、ご相談者様の財産状況、今後の収入、節税対策や生活費などでの費消を含めシミュレーションされるのがいいでしょう。
また、節税ばかり考えておりますと、ご次男様以外のお子様で不満が募り、後々揉めてしまうこともあり得ますから、兄弟間のバランスもお考えいただければと思います。
一度お近くの相続に強い税理士にご相談に行かれてみてはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。

分からないのでお聞きしたいのですが
次男が父の戸籍に入っていても
世代飛ばしということになるのですか?

相続と言っても今住んでいる築25年以上の家が建った土地くらいです。
路線価は表では1200になっています。

何もわかってないので根本的な疑問なのですが
税理士さんに相談してから土地の名義の変更とかの手続きは司法書士さんに頼むんですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の計算には、相続税の2割加算というものがありまして、配偶者または1親等の血族以外の方が相続する場合に適用されます。
この規定は、孫養子であっても適用されます。
養子にすることによって、この規定が適用されないとするなら、孫はみんな養子にしてしまえば、簡単に課税逃れできてしまうからです。

国税庁HP: 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm


税理士さんに相談してから土地の名義の変更とかの手続きは司法書士さんに頼むんですか?
→順番はどちらが先でも構いませんが、どう相続するのが節税になるのか気になられるかと思いますので、先に税理士へ依頼されてから、遺産分割協議が成立した後に、司法書士に登記手続きの依頼をされる方が多いと思います。

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
ただただ漠然とした不安が、何となく何から始めればいいか分かった気がします。
ご丁寧にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ただでさえお辛いときに、多くの手続きがあり非常に大変かと思います。
相続税のことで、またお困りのことがございましたら、お気軽にご投稿ください。

本投稿は、2021年06月27日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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