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墓陵購入における税の扱いについて

納骨堂の購入を考えております。「個人の箱」ではなく「代々の箱」で契約して子供の代までの納骨をしたいと思っていますが、契約者を自分名にすると子供が引き継いだ時に名義変更料が発生するとのこと。契約者を最初から子供の名義(費用支払いは自分です)にすればこの名義変更料は発生しないとのことでこのようにしたいと思いますが、相続税の控除対象からは外れるのでしょうか?また逆に贈与税の対象になってしまうことはないのでしょうか?

税理士の回答

まさに、お子様名義のものをあなたが費用負担するわけですから贈与税の対象になります。
納骨堂は相続税非課税ですので、あなた名義で購入すれば相続税の対象財産にはなりません。
将来の名義変更料と贈与税額を比較して検討されてはいかがでしょうか。

早速回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年07月08日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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