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相続税の「家なき子」特例について

小規模宅地等のいわゆる「家なき子」特例について質問です。
相続する側の親族は、自己所有の持ち家に過去3年住んでいないこと(3親等以内の親族や特別な関係がある法人の持ち物である家でもNG)が特例を受けるための条件のひとつとのことですが、この「持ち家への居住」には「リゾートホテルの会員権(共有制で、区分所有の登記を行う)」は含まれない、という理解で合っているでしょうか。
つまり、例えばリゾートトラスト社のエクシブのように、相続する側が土地または建物あるいはその両方を区分所有して登記していても、「持ち家に住んでいる」とはみなされず、他の条件を満たす場合においては家なき子特例は受けられるという認識でよいでしょうか。
(心情的にそれはそうだろう、と思うのですが、区分所有のリゾート会員権が持ち家かどうか、について明解に書かれているところがなかったのでお伺いします。おかしな質問になりすみません。)

税理士の回答

エクシブを利用することが、エクシブに住むことにはならないということなら、それはそうだろうと思います。

安島様、早速ご回答いただき、ありがとうございます。
会員制リゾートへの滞在は、それが区分所有で一部自分のものであっても、住んでいるとは見なされない、と理解しました。
一方、これがもし上記のようなリゾートホテルの会員権ではなく、リゾートマンションであったとすると、こちらは家なき子特例の条件からは外れるという認識でおります。これらの違いは24時間365日滞在できるか否か、だと考えていますが、こちらも認識正しいでしょうか。
なおこちらは、あくまでリゾート会員権の場合は持ち家ではない、という理解を別の側面から確認したいための質問です。

わたしもそう思います。「住む」というのは、生活の拠点がそこにあるということなので、エクシブに滞在しても、別に「自宅」があるはずなので、そこに住んでいるのだと思います。

安島様、ご回答いただきありがとうございます。税務上も現実の感覚に沿う感じで、リゾート会員権も扱われるということが理解できました。お陰様でスッキリすることができました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月09日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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