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相続対策 親(家屋所有)から子(土地所有)への地代支払いについて

父の相続にあたり、私(父の子)が土地を、母がその土地に立つ家屋を相続することになりました。
今後生じる母の相続税対策のために、母から私へ地代を支払うことで母の財産を減らしていきたいと思ってるのですが、注意点があれば教えて下さい。
なお、私と母は生計を一にしておりません(一にすることで違いが生じる場合もその点も教えて下さい)。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 二次相続を意識して分割をお考えいただくのは素晴らしいことです。
 ただ、まずご相談者様がお父様の土地を取得するというところから、再検討すべきかと思います。

 その土地がお父様のご自宅でしたら、お母様が取得すれば、小規模宅地等の特例を適用でき、土地の評価額を80%も減額できます。(限度面積330㎡)

 今回のお父様の相続についての相続税も勘案した上で、次の二次相続に向けて対策案を練る必要がありますから、一度、資産税に強い税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
 実際にどのような対策がいいかは、お母様の財産状況を初め、ご家族の非常にプライベートなお話もお伺いした上で提案させていただくものになりますので、こちらのコーナーでの質問だけで済ませて、実行するというのは、あまりお勧め致しません。

ご返答ありがとうございました。
すでに上記内容で相続が完了しており、その前提で今後の相続税対策を検討している次第です。

税理士ドットコム退会済み税理士

 左様でございましたか。これは失礼いたしました。

 お母様からご相談者様に地代を支払いし、お母様の財産を減らすというのも節税になり得る可能性はあります。
 しかし、お母様のキャッシュを減らすことによる相続税の節税効果より、ご相談者様が家賃収入を得ることにより発生する、所得税や住民税の負担の方が多くなってしまうと本末転倒ですから、ご注意ください。
 例えば、お母様の相続について想定される相続税率が10%であるのに、ご相談者様がその家賃収入に対し、所得税と住民税で33%の税金を払うとなれば、トータルで考えるとマイナスになってしまうということです。

ご回答ありがとうございます。
生計を一の場合も同様でしょうか?
また、地代を支払うことで、母に借地権が発生し、相続財産が増えるということも留意すべきポイントでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

生計を一の場合も同様でしょうか?
→それがどのように利用している土地か分かりかねますが、生計一親族になりますと、お母様においては地代は必要経費にならず、ご相談者様におかれましては、収入になりません。

地代を支払うことで、母に借地権が発生し、相続財産が増えるということも留意すべきポイントでしょうか?
→そうですね。そちらもご注意すべきポイントになります。
 借地権を発生しないようにせず、かつ、キャッシュをご相談者様に流すようにするなら、固定資産税相当額の地代にすれば、使用貸借となり、お母様に借地権は発生しません。

ご回答ありがとうございます。

生計を一にしている場合、母が住む住宅の土地に対して母が私に「相当の地代(更地の相続税評価額×6%)」を私に支払った場合、私はその収入に関しては所得税・住民税は発生しないという理解となりますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

生計を一にしている場合、母が住む住宅の土地に対して母が私に「相当の地代(更地の相続税評価額×6%)」を私に支払った場合、私はその収入に関しては所得税・住民税は発生しないという理解となりますでしょうか。
→ 今更ではあるのですが、話の流れから、その土地の上にある建物で、お母様が賃貸業を含む何らかの事業を行なっているものとして回答しておりました。
 申し訳ございません。
 生計一親族間で地代をやりとりした場合に、支払った方は経費にならず、受け取った方では所得にならないのは、下記所得税法第56条を根拠としております。
 したがって、お母様の自宅の敷地について、使用貸借でなく相当の地代を収受するのであれば、その地代はご相談者様の不動産所得になると考えます。
 ご相談者様はかなりテクニカルな手を使って節税をされたいようなので、それ相応の報酬を税理士に支払い提案を受けられてはいかがですか?
 
所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

ご回答ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。

本投稿は、2021年07月19日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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