代襲相続の遺留分
いつもありがとうございます。
家系図をご説明いたします。
わかりにくかったらすみません…
母が他界しました。父はずいぶん前に
他界しています。
兄と姉がおりますが、兄は母より先にがんで他界しました。私は末っ子です。
母からみて孫二人が兄の分を代襲相続します。(母にきょうだいはいません。)
例えば、90万円を姉、私、兄の子二人が
相続する場合、孫二人の遺留分は
いくらになりますか。
数字に弱くてさっぱりわかりません。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくおねがいいたします
税理士の回答

遺留分というのは、被相続人である今回でいえばお母様が遺言書を残されているときに出てくるお話です。
相続分としましては、
ご相談者様とお姉様は、3分の1ずつ
代襲相続人であるお兄様の子お2人は、6分の1ずつ
です。

補足します。
お母様が遺言書を残されている場合のそれぞれの遺留分は、
ご相談者様とお姉様は、6分の1ずつ
代襲相続人であるお兄様の子お2人は、12分の1ずつ
となります。
早速ありがとうございます。
母は遺言書ありますが、記載されていない不動産があります。(複雑ですみません)
その場合はどうなりますか?

お母様の遺産について、先の回答の割合で各相続人が遺留分を持っています。
遺留分を侵害された人は遺留分侵害額請求をすることができます。
あえて極端な例にしますと、お母様がお姉様に1,200万円の財産すべてを相続させる遺言書を残していたとします。
そうすると、ご相談者様と、代襲相続人のお2人は、遺留分をお姉様に請求することができます。
金額にすると、
ご相談者様は、1,200万円×1/6=200万円
代襲相続人のお2人は、1,200万円×1/12=100万円ずつ
となります。
遺言書に記載されていない不動産や、その他の財産は、遺産分割協議で誰がどのような割合で相続するのかを決めます。
なお、ご相談内容は、税務相談でありませんから、税理士の専門ではありません。
司法書士か、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
お母様の相続について、相続税の申告が必要であるなら、それは税理士にご相談ください。
本投稿は、2021年07月21日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。