相続税の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の申告について

相続税の申告について

明らかに相続税が発生しない額の遺産を相続する場合でも相続税の申告をしなければならないのでしょうか。明らかにの理由は、被相続人:高齢の妻、相続人:夫の自分と養子ひとり。妻の遺産は銀行預金約30万円のみ。他に、1000万円の生命保険(契約者:妻、被保険者:妻、受取人:自分)があります。基礎控除額は4200万円になります。このことから相続税の発生はないものと思っています。関連する別の質問です。上述しました妻の銀行預金約30万円と生命保険金1000万円を自分が相続した場合、相続した額を来る確定申告においてその年分の所得として申告しなければならないものでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

明らかに相続税が発生しない額の遺産を相続する場合でも相続税の申告をしなければならないのでしょうか。明らかにの理由は、被相続人:高齢の妻、相続人:夫の自分と養子ひとり。妻の遺産は銀行預金約30万円のみ。他に、1000万円の生命保険(契約者:妻、被保険者:妻、受取人:自分)があります。基礎控除額は4200万円になります。このことから相続税の発生はないものと思っています。
→遺産が基礎控除以外ですので、相続税の申告は不要です。

妻の銀行預金約30万円と生命保険金1000万円を自分が相続した場合、相続した額を来る確定申告においてその年分の所得として申告しなければならないものでしょうか。
→相続税の対象となるものですので、所得税の課税対象ではありません。したがって、所得税の申告に含める必要はありません。
 なお、生命保険金は年金形式ではなく、一時金で受け取ったものとして回答しております。

お礼が遅くなり失礼しました。早速のご回答有難うございます。先生のご回答を拝読し安心しました。なお、年金としての受け取りではないのでご回答で十分です。本当に有難うございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年07月25日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640