相続税計算時の控除額について
死亡前に父の口座から、予想される父の葬式費用を兄が引き出しておきました。
葬儀後、葬儀社には兄がそこから支払いをしました。
このようなケースでも相続財産の価額から控除できる費用として扱っていいのでしょうか。ちなみに弟である私は全く支払いはしていません。
税理士の回答

相続税は相続開始日における純財産に対して課税されます。
葬儀費用は債務ではありませんが、日本の慣習を鑑みて控除が認められています。
ご相談者様のようなケースでは、葬儀費用の資金として相続開始前に預金から引き出していたお金は「手許現金」として財産に計上し、葬儀費用は債務控除することができます。
つまり、プラスとマイナスを総額で計上することになります。
なお、葬儀費用の債務控除は実際の負担者から控除しますので、喪主の方になることが多いです。
ご回答をありがとうございました。
ちなみに、
「相続開始前に預金から引き出していたお金は「手許現金」として財産に計上し」
というのはいつまで遡る必要があるのですか。
また計上しないと修正申告が必要になるということですか。

相続開始時点で現金としてあったものを手許現金として計上します。
いつまで遡ればいいというものではありません。
葬式費用のために直前に出金していたのであれば、相続開始時点では現金としてあったはずですから、計上していないのであれば、税務調査になると高確率で指摘が入る論点です。
計上せずに申告してしまっているのであれば、財産が漏れていますので、修正申告が必要です。
よくわかりました。
いといろとありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
また相続税のことで不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年08月02日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。