[相続税]相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続について

相続について

8年前に妻から500万円を貰って夫名義の証券口座で資産運用中です。
知識が乏しく贈与税の申告をしてませんでした。
夫婦どちらかに相続が発生したら名義財産ですと指摘されますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与の時効が過ぎていますので、税務署側からは相続税で徴収したいところになります。
したがって、税務調査になれば名義財産との指摘を受ける可能性は十分にあります。

奥様に相続が発生した場合は、奥様の名義財産であるとして相続財産として計上すべきかどうか、ご主人に相続が発生したときは、逆名義の財産かどうかの判断が必要でしょう。

しかし、貰ったという表現からも、8年前の資金移転当時、贈与であったご認識のようですので、実際は詳細な管理状況などもヒアリング等させていただいての判断を行いますが、ご主人の財産として処理するのが相当かと思料いたします。

あげます・もらいますの両者の意思があり夫が夫の証券口座で運用中です。
夫婦どちらかに相続が発生したら夫の財産として処理するのが相当なのですね。

夫の財産で処理して税務調査で指摘されたら‥
夫→もらいました。
妻→あげました。
と伝えればいいですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

夫の財産で処理して税務調査で指摘されたら‥
夫→もらいました。
妻→あげました。
と伝えればいいですか?
→はい。そのように主張されてください。

丁寧に教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年08月08日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309