相続について
8年前に妻から500万円を貰って夫名義の証券口座で資産運用中です。
知識が乏しく贈与税の申告をしてませんでした。
夫婦どちらかに相続が発生したら名義財産ですと指摘されますか?
税理士の回答

贈与の時効が過ぎていますので、税務署側からは相続税で徴収したいところになります。
したがって、税務調査になれば名義財産との指摘を受ける可能性は十分にあります。
奥様に相続が発生した場合は、奥様の名義財産であるとして相続財産として計上すべきかどうか、ご主人に相続が発生したときは、逆名義の財産かどうかの判断が必要でしょう。
しかし、貰ったという表現からも、8年前の資金移転当時、贈与であったご認識のようですので、実際は詳細な管理状況などもヒアリング等させていただいての判断を行いますが、ご主人の財産として処理するのが相当かと思料いたします。
あげます・もらいますの両者の意思があり夫が夫の証券口座で運用中です。
夫婦どちらかに相続が発生したら夫の財産として処理するのが相当なのですね。
夫の財産で処理して税務調査で指摘されたら‥
夫→もらいました。
妻→あげました。
と伝えればいいですか?

夫の財産で処理して税務調査で指摘されたら‥
夫→もらいました。
妻→あげました。
と伝えればいいですか?
→はい。そのように主張されてください。
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月08日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。