相続税の申告について
先日、父親が亡くなりました。相続資産として不動産が2000万、預貯金が4000万ほどありました。
母親と兄弟2人のため4800万まで控除になります。
この程度の金額で相続申告が必要でしょうか?
実際には母親がすべてを相続して税金はかかりませんが、税理士を通すと60万ほどかかるそうで正直、この程度は申告しなくてもばれないんじゃないかと思ってしまいます。
税理士の回答

税理士の田邊と申します。
結論から申し上げますと、相続税の申告は必要です。
今回お母様がすべてを相続しているとのことですが、配偶者の税額の軽減(配偶者控除)を受けるためには、お母さまが財産をすべて取得したことが分かる遺産分割協議書の写しを添付した相続税の申告書を提出することが必要となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
税額がゼロの状態で税理士に依頼するのが気がひけるようでしたら、税務署で記載方法の相談をしつつご自身でなされても良いかと思います。
本投稿は、2017年03月09日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。