相続した古いアパートを売却したい
先月、父が亡くなり築35年の2階建アパートを相続することになりました(土地は自分名義で家屋のみ相続)。
収益もあまりなく、できればすぐに売却して現金化したいのですが、ネットで調べたら租税回避行為にあたると書いてありました。
亡父からの相続財産は基礎控除額以下で相続税はかからない(何の特例も使わずして相続税0の申告をする予定)のですが、やはり租税回避行為とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
相続したアパートを売却した場合、譲渡所得として申告すれば租税回避行為にはなりません。また、お父さんからの相続財産が基礎控除額以下の場合相続税の申告は必要ありません。

ご相談者様がお調べされたのは、極端な相続税の節税効果を狙って、相続税評価額が時価よりも著しく低くなるような物件の購入を、被相続人が相続開始の数年以内に行って、相続人がその物件を相続後に売却したような場合に、租税回避行為とされた事例です。
最近では相続開始後に売却していない事例でも租税回避行為とされたケースも出て参りました。
いずれにしても、租税回避行為とされているケースは、相続税評価額と時価に大きな乖離があることを利用した相続税の節税目的で不動産の売買が実行され、銀行の提案書などの証拠書類がでてきているようなものです。
したがって、ご相談者様がお父様から相続した極端な節税目的ではないアパートを、不要であるから売却したとしても、租税回避行為にはなりません。
売却するにもしばらくは保有しなければならないのかと心配してましたが、すっきりしました。
ありがとうございました!

ご安心いただけまして何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年08月13日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。