法定相続人になれる立場の人は?
子供がいなく妻にも先立たれた叔父が亡くなり、遺言で姪である妻が全ての財産を相続することになりました。叔父の両親は他界しましたが、兄妹が4人いました。◆質問1:法定相続人は叔父の兄妹の4人だけですか?姪である妻はこの場合、法定相続人ではないのですか?ないのなら妻への相続は遺贈になるのでしょうか?◆質問2:遺言作成時、叔父には兄妹が4人いて、それを元にトータルの相続税が計算されていました。しかし、叔父が亡くなる前に、叔父の兄が亡くなりました。この場合、法定相続人は3人になってしまいトータルの相続税も増えてしまいますか?◆質問3:妻への相続は預金通帳で1億4000万円、土地が4000万円です。妻は妻の母と同居していて、その家は妻の母の持家です。遺贈の場合、相続税は20%増しと聞きました。ザックリとでいいので、この場合の妻の相続税はいくらになりますか?
税理士の回答
質問1
⇒叔父様の相続人は、存命中の叔父様の兄弟姉妹と叔父様より先になくなっている兄弟姉妹の子になります。したがって、あなたの妻の親で相続人になる方が存命中であれば、あなたの妻は相続人ではありません。叔父様より先に亡くなっていれば、あなたの妻は相続人です。遺言で財産を得るのであれば、遺贈になります。
質問2
⇒存命中の兄弟姉妹3人+先に亡くなった兄弟姉妹の子 となります。
この数に基づいて相族税が計算されます。
質問3
⇒先に亡くなった兄弟姉妹の子がいるかどうか定かではなく、法定相続人の数が不明であること、小規模宅地の特例適用の可否が不明であることなど、詳細が不明で計算が困難です。資産額からみて、相続税の課税対象と思われますので、相続税に詳しい税理士に詳細を明らかにして相談されることをお勧めします。
続きです。
仮にですが
法定相続人が3人で小規模宅地の特例も適用できないとすると見込額の概算は次のとおりです。
>1億4000万円+4000万円=1億8000万円・・・A
A-(3000万円+600万円×3)=1億3200万円
⇒ 相続税の総額 2040万円 ⇒2割加算で 2448万円
です。
いずれにしても、高額な負担が見込まれますので、節税手段があるか否かも含め早めに税理士にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2021年08月19日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。