相続税 事業用資産
父が個人事業主を営んでおりましたが、今年の3月に亡くなり相続が発生しました。
5月には、準確定申告は済ませており廃業手続きも済ませました。
現在、相続税の申告手続き資料集めをしております。
個人事業を相続人(私を含め4人)が継ぐ事はありません。
個人事業を行っていた、機械・車両(コンプレッサー・フォークリフト・トラック等)は相続税の申告対象となるのでしょうか?
相続税の申告 第1表~第15表の中の第15表に「事業用資産」(⑫~⑮)がありますが、記入は必要でしょうか?その際、第8の6「事業用資産納税猶予税額の計算書」の記入も必要でしょうか?
回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人事業を行っていた、機械・車両(コンプレッサー・フォークリフト・トラック等)は相続税の申告対象となるのでしょうか?
→相続開始日における被相続人の財産に相続税が課税されますので、事業を承継しなくとも、事業用財産に相続税は課税されます。
相続税の申告 第1表~第15表の中の第15表に「事業用資産」(⑫~⑮)がありますが、記入は必要でしょうか?
→記入します。
なお、記入はその他の財産でも差し支えないと考えます。
第8の6「事業用資産納税猶予税額の計算書」の記入も必要でしょうか?
→適用がありませんので、記入しません。
早々の回答ありがとうございました。
控除内で収まりそうです。
本投稿は、2021年08月22日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。