未支給年金から特別徴収された社会保険料の過誤納還付金の扱いについて
父が亡くなった後、父の銀行口座が凍結される前に死亡前月と前々月分の年金が振込支給されました。その年金からは死亡月と翌月分の後期高齢者医療保険料と介護保険料が特別徴収されていて、後日過誤納金として還付され、母が受け取りました。死後に支給された年金は未支給年金であり、相続人の一時所得に該当するので、この過誤納還付金も相続人である母の一時所得であると考えて良いのでしょうか。それとも相続税申告の際に相続財産に含めるべきなのでしょうか。
税理士の回答

過誤納還付金も相続人である母の一時所得であると考えて良いのでしょうか。それとも相続税申告の際に相続財産に含めるべきなのでしょうか。
→相続開始の後に発生した過誤納ですので、相続財産には含みません。
お母様がそのままお受け取りください。
ありがとうございました。投稿後すぐにご回答いただいたので驚きました。

とんでもございません。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2021年09月04日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。