連れ子の養子縁組のタイミングについて
父が再婚をして、子供は再婚相手の女性の養子縁組をしておりませんでしたが、
父が死亡した後にその女性と子供を養子縁組しました。
将来、再婚相手の女性が死亡したときに、子供は相続権を得ることができますか。
養子縁組のタイミングは父の死亡前、死亡後の要件はありますか。
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

お父様の死亡後死亡前に関わらず、養子の方は養親の相続権があります。
本投稿は、2021年09月09日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。