生前に相続人が被相続人の入院費を支払っていた場合の相続税について
被相続人(母)が亡くなる前に、母の入院費用を(母に代わって)相続人の一人(長男)が自分の金で支払い、別途その補填として、長男が母の普通預金口座から現金を引き出していたケースでの相続税申告についてご教示ください。
(具体事例)
・母は自力で支払できない状態にあった。
・入院費 5万円(窓口での支払のみ受付)
・支払は全て長男(母とは別居かつ生計も別)
・支払のための交通費等も掛かっている。
・口座引出しは5万〜10万円(長男が現金で保有)
上記のやりとりが、複数回繰り返されて、
例えば、最終的に
a 入院費総額 50万円
b 長男が引出した現金総額が80万円
(結果、相続発生時の預金からb分が目減り)
となっている場合、
相続税申告は下記で正しいでしょうか?
一番適切な申告方法をご教示ください。
・母の預金は相続開始時の金額で計上
・b を長男のみなし財産(現金)として11表に計上
・a を債務費用として13表に計上
・その証として、母の口座引出し履歴(通帳コピー)と入院費の全ての領収書を添付して、aとbの総額が夫々いくらになるかわかるリスト等も付帯する。
窓口支払のみ受付の入院費支払に要した交通費等はどうなりますか?
(見舞も兼ねていますが遠方に住んでいるため
新幹線代やガソリン代なども掛かっています)
税理士の回答
入院費用は相続開始前に支払いが完了しているのであれば、相続税申告書に債務として計上するのは間違いだと思います。
そのため、bを80万円で計上するのではなく、既に被相続人のために支払った入院代50万円を差し引いた30万円で計上すべきだと思います。
次に交通費の件ですが、これはあくまでも相続人が負担すべきものと私は考え、交通費を相続税申告書に反映させることは難しいのではないかと思います。
アドバイスありがとうございました。
要するに相続開始前に相続人が負担した被相続人の入院費は債務に計上できないと言うことですね。
aとbそれぞれの金額を添付資料でクリアにして(b-aの金額の根拠を明確にしたうえで)、上記の場合は、30万円をみなし財産として11表に記載すると理解しました。
仮にa>bだった場合でも、bの行為が存在している(通帳の記録で残っている)以上は、11表に計上していない証として添付書類でそれを示しておく必要がありますでしょうか?
a>bの場合には、相続人の方が自己資金から持ち出しになりますので、持ち出し分を債務(立替金)として計上することになります。
債務に計上するので、この場合でも添付書類で示しておく必要があります。
ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2021年09月12日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。