小規模宅地の特例について 実家について
現在、横浜に在住ですが、群馬県に90歳高齢の母親の実家があります。
年に4回くらいもどります。在宅勤務とか母親の介護等が目的です。
母親は別の施設に入っています
実際、空き家状態です。
また、駐車場スペースは近所の方に、無料で貸しています。
今後の相続発生時に、
小規模宅地の特例を適用したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様が下記の要件を満たす、いわゆる「家なき子」に該当すれば、自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を適用できると考えます。
平たく言うと借家住まいの方です。
(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の法定相続人がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
お母さんが入所されている施設が一時的なものであれば小規模宅地の特例を適用する可能性はありますが、介護付終身利用型の老人ホームで終身利用契約を締結している場合は生活の拠点が移転したものとみなされ特例の適用は難しいと考えます。

補足します。
平成25年度の税制改正により平成26年1月1日以後の相続については、下記の要件を満たす場合、老人ホーム等への入居(入所)前の被相続人の自宅についても、小規模宅地等の特例を適用できるようになりました。
① 被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと
② 被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居又は入所していたこと
具体的には以下の通りです。
認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
介護老人保健施設
サービス付き高齢者向け住宅
障害支援区分の認定を受けていた場合における障害者支援施設
(お母様のいらっしゃる施設にご確認いただければ分かるかと思います。)
③ 被相続人が老人ホームへの入居(入所)後に、事業の用や被相続人または被相続人の生計一親族以外の方の居住の用に供されていないこと
国税庁HP: 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htm
ありがとうございました
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本投稿は、2021年09月12日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。