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相続税申告について

親が死亡し、相続した土地を売却しました。
姉妹3人で等分することで分割協議書も作成済です。
売却代金は、12百万円3等分して一人当たり4百万円を受け取ることになっています。
この金額で相続税は発生しますか?
また発生有無に拘わらず税務手続きが必要でしょうか?
ご教示お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告上の土地の評価額は、売却金額ではなく財産評価基本通達というものに定められた方法により評価した価額となります。
相続税の申告は亡くなられました親御様の遺産総額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合に行います。
申告期限は相続開始の日から10ヶ月となります。

なお、土地の売却については、親御様が購入したときから見て利益が出ている場合に所得税の申告が必要となります。
売却して損失であった場合は申告不要です。

早々にご回答頂きありがとうございました。
追加で質問ですが、亡父が購入した時期は半世紀以上前で購入額を確認出来る書類等は残っていません。
その場合は、利益額が確定できませんがどうすればよいのでしょうか。また、売却代金を3姉妹で分割取得となりますが、その場合の申告は各人が行うことになりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

追加で質問ですが、亡父が購入した時期は半世紀以上前で購入額を確認出来る書類等は残っていません。
その場合は、利益額が確定できませんがどうすればよいのでしょうか。
→購入時の契約書などがなく購入金額が不明な場合は、売却金額の5%を概算取得費とすることができます。

売却代金を3姉妹で分割取得となりますが、その場合の申告は各人が行うことになりますか?
→お三方で3分の1ずつ相続されて売却したということですので、売却金額や取得費、譲渡費用の3分の1をお三方ともそれぞれで申告する必要があります。

したがって、1人あたりの譲渡所得は、次のように計算されます。
①譲渡価額:1,200万円×1/3=400万円
②取得費:400万円×5%=20万円
③譲渡所得: ① - ② - 譲渡費用(仲介手数料など)

申告時は下記の譲渡所得の内訳書を使用します。

譲渡所得の内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf

丁寧なご説明ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月14日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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