相続 遺留分請求時の特別受益につきまして
税理士先生の皆様、お世話になっております。本ページを参照しいつも勉強させていただいております。お忙しいとは思いますがいつも助かっております。ありがとうございます。質問させていただけますでしょうか。
祖母が亡くなりました。息子(=私の父)と娘が相続人になります。遺言書が見つかり全財産を娘にあげたいとのことです。理由は息子が約20年前に勝手に祖母の土地の名義を勝手に変更してしまい祖母を怒らせたのが発端になります。
このような場合でも遺留分の請求は行えるのでしょうか?名義が父になっていますが固定資産は祖母が20年払い続けてきました。
もし遺留分請求するとしたら名義変更した土地は特別受益とみなされ且つ固定資産も祖母が払い続けてきたのでこの分も特別受益とされますでしょうか?
遺産は約1億です。遺留分は通常なら2500万ですが、名義変更した土地(1千万)と祖母が払ってきた固定資産税約2百万あわせて1,200万が2,500万からひかれるため息子の主張できるのは1,300万になりますか?息子と娘との話し合いになるかと思いますが、特別受益は何年前にさかのぼるというルールはありますか?また、この1,300万に対して相続税を払う義務があるという理解であっていますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
去年7月以降の死亡であれば特別受益は10年前までさかのぼりますので息子の主張できるのは(1億+10年間の固定資産税)×4分の1-10年間の固定資産税になると思います。但し父が祖母に対して不誠実な行為によって祖母を怒らせた場合は事情により遺留分が認められない可能性もありますので個別には弁護士にご相談ください。遺留分に対して相続税を払う義務があります。
本投稿は、2021年09月19日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。