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離婚後母に親権が渡った後に父が亡くなった場合の相続に関して

風の噂で父が亡くなったことを知りました。両親の離婚後何十年も父には会っていませんが、相続はどのように取り扱われるのでしょうか?
おそらく財産は残っていないと思われるのですが、借金があったときのために、相続放棄の手続きを行うべきでしょうか?
それとも、父が亡くなったことに関する正式な書面を受け取った後に対応を考えれば問題ないでしょうか?

税理士の回答

 相続税という税ではなく、相続そのもののご相談となりますので、弁護士による民事相談の範囲かと思います。
 弁護士ドットコムを利用されてご相談されてはいかがでしょうか。

補足します。
専門ではありませんが、分かる範囲で。
子供さんは第1順位で相続人になります。
そして、相続放棄の手続は、基本的には3か月以内に家庭裁判所に申述することという期限があります。
以上、参考まで。

税理士ではなく、弁護士の業務範囲でしたか。ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年09月22日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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