相続税額と計算方法について教えてください
相続人:妻と子供3人(三人とも別居)
土地:416.52㎡
路線価:1㎡あたり63万円
現金:5000万円
上記の状況で妻が小規模宅地等の特例を適用して、土地の1/2と現金5000万を相続し、残りの1/2の土地を別居の子供一人が相続する場合税額までたどり着く計算式を細かく教えてください。
税理士の回答

土地は位置形状等の補正をしないものとして、回答いたします。
相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×相続人4人=5,400万円
土地の評価額
63万円×416.52㎡= 262,407,600円
小規模宅地等の特例の適用額
262,407,600×1/2×80%=104,963,040円
土地の課税価格に算入する価額
262,407,600円 - 104,963,040=157,444,560円
(内訳)
妻: 262,407,600円×1/2 - 104,963,040円=26,240,760円
子: 262,407,600円×1/2=131,203,800円
相続税の課税価格の合計額
① 妻の課税価格
土地26,240,760円+ 現金50,000,000円= 76,240,000円(千円未満切捨)
② 子の課税価格
土地131,203,000円(千円未満切捨)
③ ①+②=207,443,000円
課税遺産総額
207,443,000円 - 54,000,000円= 153,443,000円
相続税の総額
①妻
153,443,000円×1/2=76,721,000円(千円未満切捨)
76,721,000円×30% - 7,000,000円=16,016,300円
②子3人
153,443,000円 ×1/6=25,573,000円(千円未満切捨)
25,573,000円×15% - 500,000円=3,335,950円
3,335,950円×3人=10,007,850円
③ ①+②=26,024,100円(百円未満切捨)
妻の按分割合
76,240,000円/207,443,000円= 0.3675226448
子の按分割合
131,203,000円/207,443,000円=0.6324773552
妻の相続税額
①算出相続税額
相続税の総額26,024,100円×0.3675226448=9,564,446円
②配偶者の税額軽減 9,564,446円
③納付税額
① - ②=0円
子の相続税額
26,024,100円× 0.6324773552=16,459,600円(百円未満切捨)
国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
早々のご回答ありがとうございます。上記内容を踏まえ、二次相続になった場合の相続税ですが(現金は無しとして、下記条件で)
1.自宅の土地:63万×208.26㎡=131,203,800円
小規模宅地等の特例控除額 104,963,040円
自宅の土地評価額 26,240,760円
2.貸家の評価額 48、673,514円
(貸家建て付け地・小規模宅地等の特例適用後の金額)妻名義
3.その他の土地 7,801,682円 妻名義
4.課税評価額 82,715,956円(遺産総額)-48,000,000円(基礎控除)=34,715,956円
34,715,956円×1/3=11,571,985円
11,571,985円×0.15-50万円=1,235,797円
1,235,797×3人=3,707,391円
税額合計 3,707,391円
以上の計算で合っておりますでしょうか?

まず、1.の妻居住用の土地について、小規模宅地等の特例を適用していますが、適用要件を満たしているのでしょうか。
子は全員別居ということですから、いわゆる家なき子に該当する方がいらっしゃるのでしょうか。
(家なき子の要件)
① 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
② 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
③ その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
2.の貸家の評価額は、賃貸物件の土地と建物の合計金額なのでしょうか?
また、「貸家建付地・小規模宅地等の特例適用後の金額」とありますが、特定貸付宅地等について小規模宅地等の特例を適用する場合、以下の算式より計算した面積が200㎡以下である必要があります。こちらはクリアできていますでしょうか?
(小規模宅地等の特例の限度面積の計算)
特定居住用宅地等の面積208.26㎡×200㎡/330㎡+貸付事業用宅地等の面積<=200㎡
上記の点がすべてあっているとすれば、概算としては、ご質問に記載の計算でいいかと思います。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
本投稿は、2021年10月01日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。