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同じ敷地に建つ自宅と賃貸アパートの小規模宅地特例の適用について

母親名義の土地(800㎡)に、自宅(子名義)、賃貸アパート2棟(1棟は母子共有名義、もう一棟は子名義)が建っています。
母親は施設に入所していますが、入所前までは自宅で一緒に生活をしていました。
もし母親が亡くなり、相続となる場合、
小規模宅地特例は自宅の小規模宅地特例(限度面積330㎡80%)と貸付事業用(限度面積200㎡50%)は併用できず、どちらか一方ということになりますか。

また私は他に兄弟姉妹もおらず、独身です。先々のことを考えて、アパート管理を親族などに家族信託で託した場合は、小規模宅地特例の適用はどのようになりますか。

また、この他にも、母親名義の古屋付土地があります。そちらにはだれも住んでおらず空き家です。




税理士の回答

 居住用の小規模宅地の特例と貸付事業用の小規模宅地の特例は併用できないということはありませんが、居住用の小規模宅地の特例で限度面積330㎡を適用すると、貸付事業用の小規模宅地の特例は適用できません。
 そのため、今回、自宅部分の面積が330㎡を超えれば、賃貸物件についてどのような方法を取っても、自宅部分について小規模宅地の特例を適用すれば、貸付事業等の小規模宅地の特例は適用できません。

本投稿は、2021年10月02日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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