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共働きの貯金方法について

お世話になります。
現在共働きですが、生活費は夫、貯金は妻の収入で貯金は妻の口座で手をつけ無いようにしようと思っています。

このような場合将来的に貯金は妻名義になるのでしょうか。
それとも共同財産になるのでしょうか。
夫の遺産相続の時に妻の口座のものは妻名義として遺産相続対象外にしたいと考えています。

上記方法で難しい場合どのようにすれば妻の収入はそのまま妻の名義となりますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様が稼いで貯めたお金は奥様のものですから、ご質問の方法により貯蓄していけば、財産のウエイトは奥様に偏ることになります。
相続税が課税される財産の計算時に、婚姻後の収入は夫婦の共同財産というような考え方はありません。
つまり、奥様が稼いで築いた財産を、ご主人の相続発生時に、ご主人の相続財産として計上する必要はございません。

わかりやすい回答ありがとうございます。
生活費の残りを貯金する場合は年間110万円超えなければ問題ないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

つまり、ご主人が稼がれた金銭のうち生活費として費消した後、残った分を奥様に贈与したいということですか?
その場合は、年間で贈与税の基礎控除110万円以内に収まっていれば、贈与税は課税されません。
ただ、この場合、通帳の取引履歴のみからでは、贈与であることが第三者から見て分からないと思われますので、贈与契約書を作成することをお勧め致します。

わかりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2021年10月04日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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