相続税 雑種地 計算
雑種地の計算として近傍宅地の1平方メートル当たりの価額を基に計算するとありました。
市街化調整区域に土地と建物を亡くなった祖母が所有していました。それまで周辺には畑が多かったのですが、ここ1~2年で市街化調整区域の畑だったものを住宅メーカーが宅地に地目変更して販売し今では全ての住宅が売れました。その影響か、税理士の方に相続税の計算をお願いしたところ、亡くなった祖母が所有していた土地の相続税の評価が従来予想していた価格の1.8倍近くに跳ね上がっています。
近傍宅地の評価としてこうした新しくできた住宅の価格を計算の基にするのは妥当なのでしょうか。
正直こちらには住宅が建ったことによる恩恵は何もないのに税金だけが、しかも数千万も多く評価されていることに憤りを感じています。
税理士の回答

実際に拝見しないとなんとも言えませんが、雑種地の価額は原則として、その雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することと定められています。
その土地の都市計画法の取扱いを調査する必要がありますが、調整区域でも条例指定区域に所在しており、宅地化が可能であれば、宅地比準での評価になり調整区域に所在することについての斟酌もしませんので、評価額が高くなる傾向にあります。
評価対象地について建築することができない地域である場合は、法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係る斟酌をすることができます。
したがって、そちらの税理士の先生に、次の点をご確認いただければと思います。
・都市計画法上、建築可能なのか確認したか
・建築できない場合、法的規制等の斟酌を行っているか
国税庁HP: 市街化調整区域内にある雑種地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm
本投稿は、2021年10月06日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。