遺言によるマンションの法定相続人以外への相続と法定相続人への代償
所有するマンションを法定相続人以外のAさんに遺贈し、その代償としてAさんからそのマンションの相続税評価額相当を法定相続人へ代償するよう遺言として残したく思います。
上記の場合、質問が3つあります。
1)この遺言は有効ですか?
2)Aさんは相続税を払う必要はありますか?
3)法定相続人は代償で得た相続税評価額に相当する額を相続の一部とみなすことができますか?
個人的には、1)は有効、2)は必要ないと思いますが正しいでしょうか。3)は見当がつきません。教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
質問について回答をさせて頂きます。
1については、遺言書に必要な形式や記載事項を満たしていれば、どんな内容であれ有効となります。
2について、質問者様が保有されていた財産が、基礎控除を超える場合は相続税が発生し、相続税が発生する場合はAさんも取得された財産額(代償財産を差し引く)の割合に応じた相続税(2割加算あり)を負担する義務がございます。
3について、代償財産は相続財産であり、法定相続人は受け取った額が相続財産です。
ご回答ありがとうございます。
2についてですが、Aさんは「マンションの相続税評価額相当を法定相続人へ代償する」のですから、取得した財産額(代償財産を差し引く)はゼロと思うのですが、いかがでしょうか。

そうですね、Aさんの取得財産がこのマンションのみであれば、ご認識のとおりとなります。
丁寧にお答えいただいてありがとうございました!
本投稿は、2021年10月08日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。