地籍規模の大きな宅地の適用について
下記のようなケースで「地籍規模の大きな宅地」として評価額をさげることが可能なのかご教授お願いします。
(前提条件)
・隣接する二つの土地(以下、土地Aと土地B)を他の企業へ貸しており、当該企業が建物を建てて事業を行っている
・毎月企業から地代をもらっている。
・土地A、土地Bはそれぞれ300㎡である
・土地は東京都内にある
(ケース①)
土地A:被相続人が所有→相続人甲と乙が1/2ずつ共有
土地B:被相続人が所有→相続人甲と乙が1/2ずつ共有
(ケース②)
土地A:被相続人が所有→相続人甲が取得
土地B:被相続人が所有→相続人乙が取得
(ケース③)
土地A:被相続人が所有→相続人甲が取得
土地B:相続人甲が所有
ケース①は土地ABを一体として500㎡を超えることから、地籍規模の大きな宅地を適用し、その評価額を甲と乙に1/2割り振ればいいと理解しています
ケース②は土地をそれぞれ単独で所有するため、はたしてこの場合もケース①と同様に地籍規模の大きな宅地の適用を受けられるのでしょうか?それぞれの土地は300㎡なので適用できるのか心配しています。
ケース③は将来の話となりますが、土地Bをもともと甲が所有しているケースとなります。
お手数おかけいたしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

土地の評価は、1利用単位です。
相続等により分割が行われた場合は、不合理分割でない限り、分割後となります。
したがって、ケース2のケースは、原則としてA土地、B土地は別々に評価します。その結果、地積の大きな土地に該当しなくなる場合もあります。
長谷川先生
単独で取得するか、共有で取得するかによって適用できるか否かが変わるとのことで大変勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月14日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。