相続について
弟が先日亡くなりました。預金は3500万円で借金は1000万円、太陽光発電を個人事業主として所有しています。家族構成は両親と子供はいませんが長期間一緒に暮らしていた恋人がいます。法的には内縁関係とは認められないのですが、長年お付き合いしていた恋人がとてもよくしてくれた方なので、当方としてはこちらの方を内縁関係の妻として財産を両親とともに相続して欲しいと考えています。法的に内縁関係と認められない方に非課税で相続していただくことに問題はありませんでしょうか??また、太陽光発電を借金を含め姉である私が所有しようと考えていますが問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

当方としてはこちらの方を内縁関係の妻として財産を両親とともに相続して欲しいと考えています。法的に内縁関係と認められない方に非課税で相続していただくことに問題はありませんでしょうか??
→残念ですが、内縁の妻に相続権はありませんので、弟様の財産を弟様のパートナーが相続することはできません。
相続人が相続してから、弟様のパートナーに財産を渡す場合、贈与税が課税されます。
太陽光発電を借金を含め姉である私が所有しようと考えていますが問題はありませんでしょうか。
→相続人全員で遺産分割協議を行って決めてください。
ただし、法的には借金(債務)は遺産分割の対象とならず、各相続人がそれぞれの相続分に応じて承継するため、債権者はご相談者様方が遺産分割協議で決めた債務の負担者以外の相続人に、返済を求めることができます。
とはいえ、実務的には事業を引き継いだ方が返済するのが通常です。
本投稿は、2021年10月17日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。