相続税の名義預金となるのか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の名義預金となるのか

相続税の名義預金となるのか

お世話になります。
亡くなった母の相続の手続きを終えたのですが、亡くなる5年前くらいに父の通帳から母の通帳へ800万ほど移動しているのが今更ながら分かりました。

父は当時は意識はあるものの病気で寝たきりだったので(今は完全に寝たきりです。)なぜ母が動かしたのか尋ねることもできません。
おそらく父が病気のため、母が自分が父の分もお金を管理しようと思い移動させたのだと想像ができます。

母の財産として相続税を納めてしまったのですが、父が亡くなった時に父の名義預金として戻すことになるのでしょうか?
それとも父から母へ贈与があったのだろうとして贈与税を払った方がいいのでしょうか?

税理士の回答

 母親が亡くなる5年前に父親から母親の口座に800万円を移したことについて、母親は亡くなっているので確認することはできませんが、父親はどういう認識でいるのか、つまり贈与なのか貸付なのかを確認する必要があります。
 仮に父親は当時、母親に預けていただけという認識であれば、母親の相続税申告においては、本来、母親は父親から800万円の借り入れがあるということで債務控除の対象になるので、相続税は減ることとなり、更正の請求により相続税を還付してくださいという手続きができると思います。
 そのため、まずは父親に確認するとともに、そのことについて相続税の申告書を作成した税理士がいれば相談することをお勧めします。

髙橋先生ありがとうございます。
今の父には聞くことができないので(ほぼ寝たきり状態なので)、贈与とするしかないかな…と妹と話しました。

その際は贈与税は相続人である父、妹、私が払う事になるのでしょうか?
それとも贈与した(と思われる)父は払わずに妹と私が払う事になるのでしょうか?

 贈与税の課税がされるのであれば、本来母親が贈与税の申告をするところ死亡しているので、母親の相続人である父、妹及び相談者様がその申告義務を引き継ぐことになります。
 ただ、実際に贈与かどうか分からない状態であるため、贈与税の申告をするのが妥当なのか検討する必要があると思います。

ありがとうございます。
そうなんですよね。実際に贈与かどうか確認ができない状態なのですが、税務調査がきたら…と思うとこわいので贈与とした方がいいのかな。と考えています。
不本意ではありますが、延滞税とかもかかるなら…と。

相続税申告をお願いした税理士さんは報酬がとても高かったのでこの件を相談するのを躊躇してしまいます。違う税理士さんにお願いしてみようかと妹と相談中です。
その前に髙橋先生にご相談できてよかったです。
ありがとうございました。

 相談者様が遠方であるかにもよりますが、相談していただければ対応をさせていただきますので、よろしくお願いします。

私は遠方なので残念です。
あと、もう一点教えてください。
もしも名義預金と判断された場合、受け取った遺産から800万を父の通帳に戻す事になるのでしょうか??

 800万円が名義預金とされた場合には、本来800万円は父親の財産になるということなので、母親が父親から800万円を借りているとするのが一般的だと思います。
 そのため、800万円を返済するということであれば、父親の通帳に戻すことになると思います。

ありがとうございます。
この場合は、贈与としたほうが3人で割れるのでそうしたいのですが、名義預金とされたら800万円は3人がそれぞれ約260万父の通帳に返す事になるのですか??

 母親にとって、800万円は父親に対する借入金になるので、その借入金をだれが負担するか遺産分割で決めることになります。
 その遺産分割協議で債務を継承する人が返すことになります。

ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。800万は父が亡くなった時に遺産に計上して計算することはできないのでしょうか?
母からの遺産はこどもたちの学費などに使い、800万を戻すことは妹も私も難しいです。
戻すとなると、また遺産分割協議をやり直すという事でしょうか?
贈与として期限後申告にしたいのですが…。

 まず、今回、800万円について母親の相続財産に入れていることについて、父親は母親に預けただけで贈与ではないと考えるのであれば、母親は父親に返さなければならなくなるので、母親は父親に対し800万円の借り入れがあるということになります。
 次に800万円については、当時、父親から母親に贈与されたということになれば、800万円は母親の相続財産になる代わりに、当時贈与があったとして贈与税の申告が必要となります。
 ただ、以前、回答したように、当時、貸付なのかそれとも贈与なのか確認ができないという状態であれば、どちらか断定できないので、私の意見としては、貸付か贈与か断定できないが、現に母親の預金となっていることから母親の財産として相続税の申告したほうが良いと思います。
 また、貸付けなのか贈与なのかどちらか断定はできないことから、贈与税の申告を今からすることについても疑問があるので、税務署から指摘があるまで贈与税の申告をあえてする必要はないのではないかと考えます。

髙橋先生、何度もご相談にのってくださりありがとうございます。涙が出る位嬉しいです。

母の財産として申告した後に気づいた事でしたので、税務署から指摘があった場合は先生のご意見を参考に伝えたいと思います。

本投稿は、2021年10月27日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259