死亡共済金について
契約書=被共済者=死亡共済金受取人のすべてが亡くなった父となっていた終身共済がありました。
相続税では非課税の枠があるようですが、この場合でも適用されますか?
税理士の回答

死亡共済金を亡くなられた方が受け取ることはできませんから、被共済者と死亡共済金の受取人が同一人物の契約は、通常できないと思いますので、共済証書を拝見しないと明確な回答はできかねますが、みなし相続財産となる死亡共済金の受取人が相続人であれば、非課税枠の適用があります。
終身共済の契約先に契約内容と死亡共済金の支払いがどうなるのか、ご確認いただくことをお勧め致します。
確認したところ、相続人で誰がいくら受け取るかを協議して下さいと言われました。
この場合なら、相続人が受け取るから非課税枠がありますか?

死亡共済金は遺産分割協議の対象にはならないはずなのですが、被相続人が掛金支払者かつ被共済者であり、死亡共済金の受取人が相続人であるなら、非課税枠の適用があります。
その言い方だと、今回の場合は適用がないということでしょうか?

非課税枠が適用される可能性はあると考えます。
しかし、実際に共済契約の内容を書面で確認しているわけではなく、被共済者と死亡共済金の受取人が同一人物という通常ありえないような契約内容ということですので、こちらのコーナーで判断するのは難しいです。
一度、税務署へ相続に行かれてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。一度聞いてみます。
本投稿は、2021年10月28日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。