離れがある場合の小規模宅地の特例の適用について
小規模宅地の特例の適用についてお伺いします。母が所有する宅地に子である私が所有する母屋と離れが建っています。母屋には母と私が住んでいます。離れには物置と洗濯場、部屋が1部屋あり、この部屋にはトイレ、洗面、シャワーが付いています。現在この部屋には私の子供(成人ですが同一生計)が住んでいます。離れは附属建物として登記してあります。
私が母からこの宅地を相続した場合、私は被相続人である母の同居親族になるために母屋の敷地には問題なく小規模宅地の特例が適用されると思いますが、離れの方にも小規模宅地の特例が適用できますか。離れは母屋とつながっていないため適用できないのか、それとも離れは母屋と不可分として適用できるのでしょうか。
また、適用できるのが母屋の敷地に限定される場合、母屋の敷地と離れの敷地はどのように分けて計算すればよろしいですか。母屋と離れは共通の通路部分がある配置になっています。色々情報を探した結果、共通部分を加味して、それぞれの1階の床面積で敷地全体の面積を按分すればよいのかと考えています。その考えでよろしいでしょうか。アドバイスを宜しくお願いいたします。
税理士の回答
私が母からこの宅地を相続した場合、私は被相続人である母の同居親族になるために母屋の敷地には問題なく小規模宅地の特例が適用されると思いますが、離れの方にも小規模宅地の特例が適用できますか。
母屋(お母さまと同居部分)については、相談者様が、お母さまと同居の親族であるため、申告期限まで、引き続き所有等、他の要件を満たせば、特例の適用可能かと思われます。
一方、離れのほうは、特に母屋とつながっておらず、登記も区分登記されているため、母屋とは別棟と判断されます。
さらに、相談者様のお子様と生計を一としても、文面から、土地を相続されるのは、お子様ではなく、相談者様であるため、特例の適用はありません。
また、適用できるのが母屋の敷地に限定される場合、母屋の敷地と離れの敷地はどのように分けて計算すればよろしいですか。
母屋の敷地だけ対象となる場合、母屋部分について、特例の対象となる部分を判断しなければならいのですが、母屋と離れの土地に区切りがない場合、この区分方法について、明確な法律等定めはありません。
一例ではありますが、今回のように共通の通路を100㎡とした場合
土地全体の地積 400㎡(うち100㎡が共有部分)
母、相談者様居住用家屋の建築面積 120㎡
(建築面積とは、建物を真上から見た時の水平投影面積で、各階の中で一番広い階の面積を指します。
息子様居住用家屋の建築面積 80㎡ の場合、
① 共有部分以外の地積
母、相談者様:(400㎡-100㎡)×120㎡/(120㎡+80㎡)=180㎡
息子様:(400㎡-100㎡)-180㎡=120㎡
② 共有部分
母、相談者様:100㎡×180㎡/(180㎡+120㎡)=60㎡
息子様:100㎡-60㎡=40㎡
③ 小規模宅地の特例の適用対象地積
180㎡(共有部分以外)+60㎡(共有部分)=240㎡というように
計算します。
お忙しいところ詳しくご説明いただきありがとうございました。計算方法もよくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月29日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。