小さい会社 貸借対照表に不明残がたくさん
両親の持っている会社の決算書を見せてもらったところ、内訳書の記載がなく不明なものばかりです。投資有価証券や差入保証金など確実になさそうなものもあります。本人たちも何だかわからないとのこと。
①相続税の評価では、確実にないものは無視(貸借対照表を修正)できますか
②法人税の申告できれいに直す方法はありますか
ご教示ください、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①本来、相続税の評価を行う前に、まずは税務署に提出する決算書を修正する必要があります。提出した決算そのものは、訂正ができませんので、次の決算で修正ということになります。
万一、次の決算前に相続が発生したのであれば、確実に存在しない科目については、無視せざるを得ないと思われます。
②きれいに直すには、次の決算で損失処理を行い、貸借対照表を修正するという手続きになると思われます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年04月06日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。