相続税申告に伴う残高証明書の証明日について
主題の件ですが、逝去日にするのがセオリーとの認識です。
ただ、逝去日以降、光熱費の引落としや、クレジット決済で逝去後数ヶ月後の引落としがあった場合、金融機関に発行依頼すべく残高証明書の証明日はいつにすべきなのでしょうか?
税理士の回答

相続税はあくまで相続開始日における財産に対して課税となりますので、残高証明書は相続開始日現在のものを金融機関に請求されてください。
早々にご返信くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月02日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。