[相続税]土地評価明細書の要否について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 土地評価明細書の要否について

土地評価明細書の要否について

貸付家宅地で路線価地域で少し不整形、セットバックも必要なのですが、土地面積×路線価で減額しない場合、土地評価明細書は提出になるのでしょうか。
また、その場合、公図は提出不要でしょうか。
自宅の土地で、㎡×路線価の場合、提出不要で、貸付家宅地の場合は提出必要などあるのかと思い質問させていただきます。

税理士の回答

そもそも論ですが、評価に関し法的に提出しなければならない書類はありません。不整形地、セットバック、他の減額要因に基づき評価しても、法的に提出する書類はありません。
(それもそのはず、これらの評価は評価通達に基づく評価であり、法律に基づいた評価ではないため、義務づけられないのです。評価通達は上級官庁が、下級官庁やその職員に発するもので、納税者はコレに縛られないのが建前なので、仕方がないことです。)

ただ、不整形地、セットバック等は個別の土地の評価に必要なので、測量図や公図など提出をお願いされることはあるでしょう。
そのお願いに応じるかは、納税者の意志次第ですが、提出しないことにより税務署が調査に移行されても困りますから、提出した方が良いとは思います。

本投稿は、2021年11月05日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,639