相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けて相続発生の場合の相続税申告について
私は認知された婚外子です。2年前に相続時精算課税制度を利用して、父から不動産を生前贈与受けました。その後、不動産を売却して、2500万円を越えた金額に対して20%の贈与税を納めました。最近、父が他界しました。本宅には奥様や成人なさったお子さんが3人います。生前贈与が済んでから、父はそれ以外の財産をいろんな理由で手放し、遺産はゼロになってしまっていたそうなのですが、相続税の申告は誰がすれば良いのでしょうか?贈与税が還付されると思われるのですが・・・立場的にどうしたら良いか分からず困っております。
税理士の回答

お父様の遺産と相続時精算課税適用財産の合計額が、相続税の基礎控除以下であるものとして回答いたします。
ご相談者様が相続税の申告を行うことにより、納めた贈与税の還付を受けることができます。
このとき、お父様の他の相続人と共同で申告する必要はありません。
早々のご回答をありがとうございます。重複してしまいますが、もう少し詳しく申し上げます。確認は立場的に出来ないのですが、聞いた話では父の遺産はゼロなのだそうです。私が相続時精算課税制度を利用して生前贈与受けた不動産は¥6200万円で売却となりました。2500万を抜いた金額の20%の贈与税を納めました。法定相続人は父の妻を含めて合計5名です。本宅では遺産が無いので申告しない予定だったそうです。しかし、私が受けた生前贈与があるので、その場合私が勝手に申告して良いものか?後にトラブルになってしまわないか?と、心配でした。共同で申告する必要はないとの事で、少し安心致しました。ありがとうございました!
もうひとつ質問なのですが、贈与税の申告は税理士さんに頼むと相場が1%と聞いておりますが、自分で申告する事は不可能でしょうか?

法定相続人が5名ということは、相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×5人=6,000万円になります。
不動産は6,200万円で売却されたということですが、相続税評価額は何円だったのでしょうか?
贈与税計算上の不動産の価額は売却金額ではなく、相続税評価額になります。
もうひとつ質問なのですが、贈与税の申告は税理士さんに頼むと相場が1%と聞いておりますが、自分で申告する事は不可能でしょうか?
→贈与税の申告は既にされたのではないのでしょうか?
相続税の申告は、その相続時精算課税適用財産である不動産しかないのであれば、「贈与時のその不動産の相続税評価額」=「相続税の課税価格」になりますので、本当に他に遺産がないなら、税理士に依頼しなくとも、税務署の個別相談で書き方を教えてもらいながら作成すればいいかと思います。
なお、税務署の個別相談は予約が必要ですので、お父様の住所地を管轄する税務署に事前に電話をされてください。
丁寧なご回答、本当にありがとうございます!
相続税評価額、調べてみます。
自分で申告も頑張ってみます!
ありがとうございました!!

土地の相続税評価額の算出は難しいので、もし位置形状等の補正をしない場合に、相続税の基礎控除を超えてしまうのであれば、土地の評価だけ税理士に依頼するのも一つだと思います。
ベストアンサーをありがとうございました。
本投稿は、2021年11月06日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。