相続税申告後の政務調査について
当方、先般父が亡くなり相続人は母、私、弟の3人となります。父の相続財産は、土地・家屋・銀行預金・上場株式であり、かなり厳密に計算を行ったところ、基礎控除額4800万を300万程度上回る金額になりました。しかし、当方「小規模宅地等の特例」の適用条件を満たしており、これを適用させて計算を行うと相続財産評価が基礎控除額に対し1000万ちょっと下回りそうです。この様なケースの場合、相続税の申告を行っても、税務調査の対象にはなりにくいのではないかと考えるのですが、そのあたり一般論で結構ですのでお教えいただけないでしょうか? 相続税申告を税理士に依頼せずに自分で行った場合、税務調査リスクが大きいと言われていますが、上記しました状況から自身で行ってみようと考えており、参考意見をいただければと思います。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
もちろん税額が大きいところに税務調査が行くことが多いと考えております。
相続に関しては、税理士がついていても調査がかなりの可能性でくるので不安であればお願いするほうが好ましいのかなと思っています。
なかなか手続き大変だと思いますので頑張ってください!!
一般的に遺産額が大きいほど調査対象になり易いと考えられますが、少額であっても在外財産がある場合や税務署でなんらかの課税情報をもっている場合なども調査対象になる可能性があると考えられます。また、少額でも税法や取引いの適用に誤りがあると思われる場合などは、実地の調査が行われないまでも、指摘を受けたり書面確認が行われるといったことが考えられます。相談者様の場合そういったことに該当するのかどうかか不明であり、税務署の判断でもありますので、調査の可能性はなんともいえません。
本投稿は、2021年11月09日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。