小規模住宅特例を受けるための建物名義について
現在、義父母世帯と一緒に暮らしております。土地建物ともに義父名義です。
数年後を目途に、建物を建替えて新しくしたいという話を進めているのですが、
相続時に土地の評価に対して小規模住宅特例の控除を受けるためには、
新しい建物は義父名義である必要があるのでしょうか?
またその場合、建替え費用(ローン含む)は私が負担するのですが、私から義父への贈与として申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

建物の名義が相談者様であっても、お父様との間で地代の授受がなければ、その土地はお父様にとっての居住用宅地に該当しますので、他の要件が満たされれば小規模宅地の減額の特例は適用できると考えます。
宜しくお願いします。
土地名義が重要なのですね。
お早目のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月16日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。