相続税が低くてすむ方法
実家の不動産についてお尋ねします。現在10年前に亡くなった父の名義のままになっています。今後の事を考え、名義変更を考えています。母は存命です。妹が1人います。父からの一次相続は母と私と妹2人で3人、母亡き後の2次相続は私と妹2人ということになりますが、ここでお尋ねする実家の不動産については、全て私が相続します。(母は現在一人暮らしで同居はしていません)
一次・二次相続ともに他の資産との総額でもいわゆる基礎控除の範囲に余裕でおさまる資産で、不動産は実家の土地建物のみで、20坪にも満たない地方の不動産です。新たに相続人がでてくるなどややこしいことはないとして、相続税や贈与税や登録税といった税金面についていておたずねします。
①亡父からいったん母へ名義変更し、母亡き後、私に名義変更する
②遺産分割協議書など必要な書類を整えていっきに私の名義にする(父からの直接の相続の形?)
③母亡き後、母からの相続の形で私の名義にする
この3つのやり方で、トータルで支払う税金はどのパターンが一番安くてすむでしょうか?
税理士の回答

相続登記をするときに登録免許税が課されますので、お父様からご相談者様へ所有権を移す②が1番コストがかかりません。
ありがとうございました。決心がつきました。まとめて時間がとれそうな時に、母と妹とこつこつ父から私に名義変更をすすめます。
本投稿は、2021年11月17日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。