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死亡3年以内の贈与財産について(相続税申告)

死亡3年以内の贈与財産は、現金だけではなく一般動産も対象になりますか?誕生日プレゼントでもらった品物(10万円くらい)があります。また孫たちも誕生日プレゼントや入学祝で2万~10万円の品物(スマホやパソコン)を受け取っていますが、相続により財産を取得したものとして税額2割加算し相続税申告必要でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算する規定(生前贈与加算)は、金銭のみならず、一般動産などの贈与税が課税される全ての財産に適用されます。
したがって、誕生日プレゼントにも生前贈与加算は適用されます。

なお、生前贈与加算は、相続または遺贈により財産を取得した人に適用されますので、お孫様が相続または遺贈により取得する財産がなければ、お孫様が相続開始前3年以内に贈与してもらった財産は、相続財産に加算されません。

国税庁HP: 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

本投稿は、2021年11月19日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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