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死亡保険金の受け取り方について

主人が亡くなりました。妻の自分と子供は1人です。生命保険金(主人の支払っていました)が1000万あります。夫の全財産は相続税の基礎控除額以下です。
①生命保険金の半分の500万を子供に渡す場合、口座に振り込んでも大丈夫でしょうか?何か、相続であるという契約書等を残しておかないと贈与とみなされないでしょうか?
②生命保険金は法定相続人×500万は非課税ですが、仮に妻の自分がすべて受け取った場合でも、1000万までは非課税となりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

死亡保険金は保険金受取人の固有の財産であって、契約上の受取人以外の人が受け取った場合、贈与税の課税対象となります。

受取人が一人でも、生命保険金の非課税枠を計算する際には、法定相続人の人数の合計を掛けた金額が非課税枠となります。

①死亡保険金は遺産分割協議対象外の財産ですので協議で分割することはできません。
つまり死亡保険金の受取人が契約上、指定されていればその人が受け取らなければなりませんので、死亡保険金の一部を受取人が他の相続人に渡すと相続ではなく贈与になり贈与税の申告納税が必要になります。
受取人が指定されていない場合は契約約款で例えば相続人が均等に受け取るなど決められていると思われますのでそれに従ってください。

②前述のように仮に受け取るということはありえないので受取人が受取り、対象となる生命保険であれば受取人が1人であっても非課税となります。

中島先生 中田先生
回答ありがとうございました。
大変わかりやすい説明で理解できました。

本投稿は、2021年11月28日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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