非課税財産の相続税計上について
相続税法第21条で定義されている非課税財産、具体的には生活費の補填として、被相続人から相続人が得たお金が累計20万円ほどありますが、それが被相続人死亡から3年以内の場合、相続税申告に計上する必要があるのでしょうか?それとも非課税財産は3年以内の暦年贈与からは除外してもよいのでしょうか?
税理士の回答

相続税法第21条で定義されている非課税財産、具体的には生活費の補填として、被相続人から相続人が得たお金が累計20万円ほどありますが、それが被相続人死亡から3年以内の場合、相続税申告に計上する必要があるのでしょうか?それとも非課税財産は3年以内の暦年贈与からは除外してもよいのでしょうか?
→贈与税の非課税財産は、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合に、その贈与財産を相続税の課税価格に加算する規定(生前贈与加算)の適用を受けません。
したがって、その20万円を相続税申告する必要はございません。
本投稿は、2021年11月30日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。