貸付金の相続について
当社から、子会社に1千万以上貸付しております。金銭借用書などの書面にしていなかったようです。
子会社は不動産賃貸を若干行っているのですが、経営が苦しく、長年返済されていない状況で、今後も返済の目処が立っていません。
①子会社の社長は高齢であるので、亡くなった場合には、子会社の借金は回収できないのでしょうか?
②子供に相続され、子供から回収することはできないのでしょうか?
③子会社の取締役から、借金を回収することはできるのでしょうか?
税理士の回答
債権回収の問題なので、税理士というより弁護士の専門となりますから弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
個人的な見解となりますが、貴社と子会社の経営者が実質的に同じであれば➀~③は事実上不可能かと思います。
子会社の責任追及以前の問題として、回収可能性が低いことを認識して貸付けた責任を貴社の役員(子会社の社長と同じ?)に問えるのは、第三者株主がいればその株主か融資を受けているのであればその金融機関位でしょう。
貴社や子会社のこうした具体的な状況がわからなければ、ネット上で明確な回答は得られないと思いますが、冒頭の通り税理士の専門外のご質問ですので、弁護士にご相談ください。
なお、②はあくまで子会社への貸付金なので相続の対象となる債務にはなりません。(社長個人の債務ではないということです)
本投稿は、2021年12月01日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。