連帯保証人だった場合の債務は相続財産から控除できますか?
相続税の申告・納付が間近に迫っています。
亡くなった父が自身が経営する会社の債務の連帯保証人になっていたのですが、
この債務を相続財産から控除することはできますか?
税理士の回答
なりません。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126_qa.htm
回答ありがとうございます。
自分でも少し勉強してみたのですが、
保証債務と連帯保証債務は債務を保証する趣旨のものであるため債務控除の対象とならず、
連帯債務なら按分比率に応じて債務控除が受けられるという
理解でよろしいでしょうか?
連帯債務者とは債務者そのものであって、原債務者と同じ債務を負っているので債務控除の対象になると考えられます。
連帯保証は、原債務者に債務不履行があった場合に初めて保証債務を負うことになりますが、一方で原債務者に対して求償権という権利(財産)を取得することになります。先の回答の国税庁タックスアンサーはそのことを説明しています。
本投稿は、2021年12月03日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。