税理士等報酬の費用計上について
父が亡くなり、数ヶ月後に母も亡くなりました。
父の相続税支払いは、母が亡くなった後、母も含め法定相続割合で納税しました。
母の相続税の申告では、父の相続税計算時の税理士先生等への報酬は、費用として計上できるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の申告報酬は家事費なので、費用計上はできません。
本投稿は、2021年12月09日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。