小規模宅地等の特例について
相続人は長男の私と次男の弟のみです。相続が発生した場合、母が所有する貸家とその土地(200㎡以下)を母と別居している弟が相続する予定ですが、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができる、ということでよいですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
被相続人が貸家を所有している場合の貸付事業用の小規模宅地等の減額の特例については、同居であることは問われないので、相続税の申告期限まで引き続き貸しつけていて保有していれば、小規模宅地等の減額の特例は受けることができます。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2021年12月13日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。