相続税
祖父から私の口座へ200万入金し、お金を預かっています。(祖父の体調が良くなく、何かあった時のために預かりました。入院費や葬式代など。私の母が祖父の娘に当たるのですが、母が逝去したため私に預けたいとのこと)
この場合贈与税はかかりますか?
私が預かった200万が相続財産になる場合、相続税はかかりますか?
財産は以下の通りです。
祖父の財産は預金口座に1200万円。
私の父へ200万預けている。
保険金は、長男へ200万、次女へ400万、長女(私の母)へ600万(逝去したため受取人を私に変更)。
税理士の回答
こんにちは。
書かれいている情報だけで判断しますので、書き漏れがある場合には内容も変わってくることをご承知下さい。
まず、祖父さまから相談者様の口座に入ったお金は、私の個人的な考えですが、預り金であり、貰ったという贈与ではないと認識します。
従いまして、そのお金を運用したり、他の目的に使ったりしなければ、贈与税には関係ないと思われます。
ただし、次の質問にも影響してきますが、預かった200万円については、祖父様がお亡くなりになったときの相続財産に加算することが必要になります。
ところで、現在の相続税法における課税所得を算出する場合の控除額ですが、次のとおりとなっております。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)=控除額
従いまして、法定相続人は、長男・お母さまの代襲相続である相談者様・二女の3名になりますので、4,800万円までは控除可能となりますので、控除額以下であると判断されれば、相続税もかかりません。
200万円についてもかかりません。ということになります。
不明な点がございましたら、遠慮なく質問して下さい。
早い回答ありがとうございます。
とても分かりやすいです。
ちなみに、相続税がかからない場合は、保険金受け取っても申告は不要なんですよね?
贈与とみなされないよう、新しい口座を作りそちらに入金し、使わないようにしています。
贈与を疑われた場合は、税理士に相談し対処したら良いのでしょうか?
こんにちは。
保険金についても相続税法では定めがあります。
祖父様の死亡保険金である場合には、下記の計算をします。
死亡保険金合計額-(500万円×法定相続人)=プラスになるかマイナスになるか。
今回の想定では、1,200万円の死亡保険金が予定されています。
これに対して、1,500万円は死亡保険金から控除されますので、申告は不要です。
贈与を疑われたとしても、落ち着いて事情をお話すれば、税務署も理解を示してくれると思います。
それでも税務署が理解を示さなければ、その時は税理士に依頼すると良いでしょう。
あと1つ質問させてください。
仮に法定相続人が3人で、死亡保険金の総額が2000万なら、500万は課税されるため、申告が必要なんですか?
それとも死亡保険金も基礎控除(3000万円)が適用され、結局のところ申告は不要になるんですか?
知識不足ですみません。
こんにちは。
死亡保険金が2,000万円の場合、法定相続人3名で1,500万円控除となりますから、500万円が相続税の対象となります。そうしたときに、その500万円と保険金以外の相続財産の合計額が、4,800万円に満たない場合には、相続税申告も不要となります。
この4,800万円は、法定相続人3名の控除額になります。
本投稿は、2021年12月15日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







