税理士ドットコム - [相続税]〇〇pay内の残高って相続財産になるのか?について - 例えば夫が死亡して〇〇pay内の残高が100万円あっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 〇〇pay内の残高って相続財産になるのか?について

〇〇pay内の残高って相続財産になるのか?について

例えば夫が死亡して〇〇pay内の残高が100万円あった場合

その残高って相続財産に計上することになりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

例えば夫が死亡して〇〇pay内の残高が100万円あった場合

その残高って相続財産に計上することになりますか?
→はい。電子マネーも相続財産になります。

教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年12月16日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,924
直近30日 相談数
825
直近30日 税理士回答数
1,644