契約者祖母・被保険者孫・受取人母の学資保険で契約者が死亡した場合の税金
祖母が孫を被保険者とした学資保険を契約しています。
祖母が高齢の為、受取人を母にするよう勧められ変更したようです。
もし、祖母が他界した際、学資保険は、母が相続することになると思うのですが、
税金はどうなるのでしょうか。その時点での支払い済分が相続の資産金額に含まれるのか、満期受取時に贈与税が発生するのでしょうか。
税理士の回答
お祖母様の将来の相続開始時にはその保険契約の権利の評価額が相続財産となります。
お母様が相続した後に当該保険が満期となったとしても、すでに契約者はお母様ですから贈与税ではなく所得税の対象になります。
早速のご回答誠にありがとうございます。
相続開始時点でとりあえず、一旦清算されるということですね。
満期時(一括払いの場合)は、受取額が払い込み金額+50万を超えた場合に所得税が発生するということですね。ありがとうございました。
<追加でご質問>
相続時の生命保険非課税枠というのは、相続時点で死亡保険金として受け取れる保険に対してだけ適応できるということで、学資保険は対象外という認識で合っていますでしょうか。
お考えのとおり、死亡保険金を受け取るわけではなく、保険契約の権利を相続するということになるため非課税にはなりません。
本投稿は、2021年12月18日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。