遺言書アリの場合の相続税
相続について具体例でお聞きします。
祖母(A)の総資産3000万円、実子(息子2人:B/C)、孫(D=Cの息子)の場合、Aは遺言状にてB及びDは1500万円づつ相続させるとすることは有効でしょう。有効な場合、控除額(4200万円=3600万円+600万円×2)は有効となり相続税は発生しない理解で宜しいでしょうか?
Cは遺留分を含め相続放棄します。
税理士の回答

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、どのような遺言内容であろうと、相続税の基礎控除は4,200万円です。
法定相続人の数は、相続の放棄があった場合、その放棄がなかったとした場合の人数になります。
つまり、推定総遺産額が3,000万円ということでしたら、相続税の基礎控除額以下となりますので、相続税の申告は不要です。
なお、Dさんはお祖母様の相続人でないため、遺言でDさんに財産を遺贈することはできますが、相続させることはできません。
早速のご回答ありがとうございます。
遺贈と言う言葉を初めて聞きましたので調べたら、「法定相続人以外に遺贈する場合は、相続税が2割増し」と記載されていました。今回のケースでは相続財産が控除金額以下なので、遺贈であってもDは相続税、贈与税の申告は不要との理解であっていますか?

今回のケースでは相続財産が控除金額以下なので、遺贈であってもDは相続税、贈与税の申告は不要との理解であっていますか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
丁寧なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。