専業主婦の「名義預金」について教えてください。
昨年父が他界しました。
相続税申告にあたり名義預金について頭を抱えております。
母(74歳)は結婚してから48年間専業主婦でした。
その母に3000万円超の貯金があるのですが、出資元は生活費の残りや父の口座からの振替など、ほとんどが父のお金だと思われます。
長年「夫婦の財布は一つ」とグチャグチャにしていたらしく、口座間の移動を追うのが難しい状況です。
結婚時に持っていた預金額などは証明できず、はっきり母のお金だと言えるのは年金収入のみになりそうです。
この場合、母の預金残高から年金収入総額を差し引いた額を、父の名義預金として相続財産にするべきでしょうか。
それとももっと節税できる策がありますでしょうか。
専門家の先生にご教示頂きたく何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

この場合、母の預金残高から年金収入総額を差し引いた額を、父の名義預金として相続財産にするべきでしょうか。
→こちらが最も保守的な申告の仕方になりますね。
尤もご夫婦のお金を色分けできるなら、細かく名義預金の額を算出することもできるかもしれませんが、48年もの間、同じ財布で生活をされていたということから、婚姻時から遡ってお金に色分けをするのは困難を極めるかと存じますので、確実にお母様の財産であると考えられる金額を除いて、その余の金額を相続財産に計上するのがベターな対応方法かと存じます。
松井先生
ご回答ありがとうございます。
先生のご説明で当方も方針を整理することができました。
最後に悪あがきで質問させてください。
10年以上前の資金移動について、贈与だと主張するのはリスクが高いでしょうか?
(贈与契約書などはなく、証明することはできません。)
お手数をお掛けしますが、再度ご回答頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

10年以上前の資金移動について、贈与だと主張するのはリスクが高いでしょうか?
→贈与なのでしたら、贈与と主張すればいいですが、10年以上前の資金移転のみ贈与と主張する意味は分かりません。
筋の通った理屈はあるのでしょうか。
少しでも名義預金を減らすことはできないかと考えましたが、筋の通った理屈はございません。おそらく税務署にも同じことを尋ねられたら答えに詰まります。
先生のご回答を受け、一点の曇りもない申告をしようと決意致しました。
お忙しいところご対応頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年01月05日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。