相続税申告「債務(医療費)」について教えてください
債務となる医療費について教えてください。
被相続人の生前に発生した病院の文書料(死亡診断書ではないもの)は、医療費に含めても問題ないでしょうか。
被相続人にまつわる出費=債務であると考えておりますが、確定申告の医療費控除では対象とならないため、相続税申告の場合はどうなるのか確認させて頂きたい次第です。
細かいことで恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

被相続人の生前に発生した病院の文書料(死亡診断書ではないもの)は、医療費に含めても問題ないでしょうか。
→その文書料の支払いが相続開始後にされたものでしたら、債務控除の対象です。
松井先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月11日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。