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相続人の要介護認定について

父が亡くなり、私含めた兄弟3人ですが、そのうちの1人が病気で先月から寝たきりとなり、要介護3で認定申請をする予定です。
父の遺言で既に財産名義変更はすみ、その兄弟は父と同居していたので、自宅や預金の半分3000万円位を相続しました。
父が亡くなりまだ6か月ですが、相続人が要介護認定を受けている場合でも相続税控除はあるのでしょうか。
ある場合に、もし介護認定申請中に亡くなった場合はどうなりますでしょうか?
父は特に認定は受けていませんでした。

税理士の回答

相続税の障害者控除の適用についてのご相談かと思います。
障害者控除は、被相続人が死亡した相続開始時において、相続人が障害者であれば適用を受けることができます。この場合、相続開始時において障害者手帳等の交付を受けていなくても、相続開始時に障害に該当する事実が認められ、かつ、相続税の申告時において手帳の交付申請中であれば、障害者控除の適用が認められます。
しかしながら、ご質問者の場合、被相続人が死亡した後に、先月から病気で寝たきりということですので、残念ながら、相続開始時には障害の事実がなかったということになりますので、障害者控除の適用はありません。

本投稿は、2022年01月14日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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